私の日記的なblogを読んでいただくだけでなく少しでも皆さんのお役に立てるように、今まで少し書いてみたレンタカー旅行についてその手順を整理してみたいと思います。レンタカー旅行を実現するまでを纏めてみますね。上部メニューから、プルダウンでご活用ください。
申請場所
- まずは国際免許の取得はどうすれば良いかから。
- 国際運転免許証の申請は、各都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、または指定警察署で行います。日本の免許証の更新する場所といえば皆さんも判るのでは。
- 参考東京都は:国外運転免許証取得手続(本人による申請) 警視庁 (tokyo.lg.jp)
例:府中運転免許試験場/東陽町運転免許試験場/鮫洲運転免許試験場
- 平日 午前8時30分から午後4時30分まで
- 日曜 午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く)
- 土曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
例:神田運転免許更新センター/新宿運転免許更新センター
- 平日 午前8時30分から午後4時30分まで
- 土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
必要なもの
- 運転免許証(有効期限内のもの)
- 写真1枚(縦4.5㎝×横3.5㎝、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、6カ月以内に撮影)
- パスポートや航空券など、渡航を証明できる書類
- 印鑑(認印でOK)
- 古い国際運転免許証(持っている場合のみ。)
- 手数料:2,350円
申請の流れ
- 「国際運転免許交付申請書」の用紙に必要事項を記入し、申請場所の受け付けで免許証とパスポートとともに提出。内容確認して貰う。
- 別窓口で印紙を購入するように指示され、印紙を貼って再度、申請窓口へ。
- 印紙を貼った申請用紙と持参した証明写真を国際免許証発行窓口に提出。
- 即日発行なら、30分~1時間くらいで発行して貰えます。
注意点
- 基本的には申請者本人による申請が原則。
- 申請場所によって日曜日に申請が可能か異なるので注意してください。
- 国際運転免許証の有効期限は1年間。有効期限内であれば何回でも渡航使用可能。
- 有効期限が短くなった国際運転免許証を新たに申請する場合、前回免許証の返納が必要。
- 期限が切れていても前回免許証を返納するように言われることが多いです。
ヨーロッパで国際免許でレンタカーが借りれる国
- イギリス、ギリシャ、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダ、フランス、イタリア、ロシア、セルビア、モンテネグロ、スペイン、フィンランド、ポルトガル、オーストリア、ベルギー、ポーランド、アイルランド、ハンガリー、ルーマニア、アイスランド、ブルガリア、マルタ、アルバニア、ルクセンブルク、モナコ、サンマリノ、バチカン、キルギス、ジョージア、チェコ、スロバキア
- ジュネーブ条約に加盟している上記の国で有効です。加盟国以外でも短期の旅行者に対して国際免許証を有効にしている国もあるので、渡航前に行先の大使館に問い合わせて確認してみて下さい。
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